About Registered Antique Firearms登録証付古式銃とは

銃砲刀剣類登録証付古式銃について

まず、「銃砲刀剣類登録証」とは、都道府県教育委員会による審査の結果、美術品・骨董品として価値が認められた刀剣類および古式銃に対して発行される登録証です。銃砲刀剣類登録証付古式銃とは、主に明治初期以前に製造された銃砲類のうち、発射機構や構造が現代の銃とは異なる歴史資料として評価される品の内、上記の登録を受けたものを指します。
これらの古式銃は、無可動実銃とは異なり、発射機構に対する加工は施されておらず、製造当時の構造を残した状態で保存されている点が特徴です。
日本では銃の所持は厳しく制限されていますが、これらの銃砲刀剣類登録証が付属した古式銃は、一般的な銃砲類とは異なる法的区分として、美術品・骨董品としての所持が認められています。

シカゴレジメンタルスは、銃砲刀剣類登録証付古式銃を取り扱う専門店として、国内随一の実績を誇っております。
弊社では江戸時代に独自の発展を遂げた火縄銃から、幕末の動乱期に西洋から輸入されて活躍した洋式銃まで、幅広い種類の登録証付古式銃を取り扱っております。

特に、国内の愛好家の間で非常に人気が高い「コルト・リボルバー」や「ウィンチェスター・ライフル」、「ルフォーショー・リボルバー」といった米国およびヨーロッパ製古式銃の買取り・販売には、最も注力しております。

こうした洋式リボルバーやレバーアクション・ライフルは、その希少性と美しさから、国内市場において極めて高い価値を持っております。
弊社では、歴史の証人とも言えるこれらの一級品を、確かな知見に基づき、国内の新たなオーナー様へと橋渡しいたします。


銃砲刀剣類登録証付古式銃の所持と手続きについて

法律に基づく主なルールを、一般の方にも分かりやすく解説いたします。

1. 古式銃の登録について

美術品もしくは骨とう品として価値のある古式銃は、各都道府県の教育委員会で登録を受けることができます。 専門の登録審査委員による鑑定を受け、その歴史的・美術的価値が認められることで、日本国内での所持が正式に許可されます。

2. 登録証の適切な管理について

登録された銃には、必ず「登録証」が交付されます。この登録証は、銃の身分証明書のようなものです。
銃本体と登録証は常にセットで扱うことが法律で定められています。

  • 再交付: 万が一、登録証を紛失したり盗まれたりした場合は、速やかに教育委員会へ届け出て再交付の手続きを行ってください。
  • 返納: 銃を紛失した場合や、やむを得ない事情により国内で所持しなくなった場合には、登録証を返納する義務があります。

3. 所有者変更の届出

古式銃を譲り受けたり、相続したりした場合は、20日以内に登録先の教育委員会へ「所有者変更届」を提出する必要があります。

【弊社のサポート】
シカゴレジメンタルスを介して売買されたお品物については、この名義変更手続きを弊社が責任を持って代行いたします。 手続きに不慣れな方も、安心してお任せください。

4. 譲渡・運送時のルール

古式銃を譲り渡したり、修理や売却のために発送したりする際は、必ず「登録証」を現物に添えて一緒に行わなければなりません。
銃本体と登録証は常にセットで扱うことが法律で定められています。

さらに詳細な情報につきましては、下記の銃砲刀剣類所持等取締法第十四条から第十八条をご確認ください。