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US クーパー ダブル・アクション ネービー リボルバー 2nd Model (登録証付古式銃、#11825) |
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価格(税込)
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\3,850,000 |
商品番号
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【9678】 |
英 名
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US Cooper Navy Revolver, 2nd Model |
種 類
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古式銃(登録証付)、東京店在庫品、✕、松本零士先生旧蔵品 |
国 名
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アメリカ合衆国 |
時 代
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第一次大戦前(〜1914) |
全 長
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245mm |
口 径
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9mm |
装 弾
数
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5発 |
在 庫
数
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限定1品 |
画像について
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画像は現物です。 |
コメント
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【クーパー ダブル・アクション ネービー リボルバー 2nd Model について】
米国ペンシルベニア州ピッツバーグ (1850年-1864年) 及びフィラデルフィア (1864年-1869年) に所在していたCooper Fire Arms社により製造された、5連発の管打式 (パーカッション式) リボルバーです。 同社は、ピッツバーグ時代にはJ. M. Cooper & Co.の社名を使用し、フィラデルフィア時代はCooper Fire Arms Mfg. Co.の社名を使用していました。
本銃は外観こそオーソドックスなコルト・スタイルで、銃身とフレームの結合もバレル・ウェッジを用いた方式となっていますが、トリガー・メカニズムがダブル・アクションとなっているのが最大の特徴で、それに合わせてトリガー・ガードも大型となっています。 銃身長は、5 7/8インチが標準ですが、4インチや5インチのモデルも存在します。
クーパー ダブル・アクション ネービー リボルバーには、生産時期に応じて1st Modelと2nd Modelの2つのモデルに分類されます。 1864年頃に約400挺が製造された1st ModelはシリアルNo.が概ね1から400までが該当し、シリンダーは表面にフルートのない円筒形で、シリンダー・ストップの形状は台形となっていました。 1st Modelの銃身上部には「ADDRESS COOPER FIRE ARMS MFG. CO. FRANKFORD PHILA. PA. / PAT. JAN. 7, 1851 APR. 25, 1854 SEP. 4, 1860 / SEPT. 1, 1863 SEPT. 22, 1863」のメーカー・アドレス刻印及びパテント刻印が入っています。
1864年頃から1869年頃にかけて約14,600挺製造された2nd Modelは、シリアルNo.が概ね400から15000までが該当します。 2nd Modelでは銃身基部のバレル・ラグが延長され、それに合わせてバレル・ラグ側面のローディング・グルーブ (カットアウト) も延長されています。 また、シリンダーは1/8インチ延長され、前半部の外径が1st Modelに比べて僅かに大きくなったRebated Cylinderと呼ばれる形状となっています。 これに伴い、フレームとシリンダーが干渉するのを避ける目的で、フレームの一部 (シリンダー下部と接する部分) が一段低くなっています。 尚、シリアルNo.が500から1000の間の個体では、通常の2nd Modelに比べてシリンダーが3/16インチ短い品も存在します。 2nd Modelでは銃身上部の刻印は「COOPER FIRE ARMS MFG. CO. FRANKFORD PHILA. PA. / PAT. JAN. 7, 1851 APR. 25, 1854 SEP. 4, 1860 / SEPT. 1, 1863 SEPT. 22, 1863」と最初のADDRESSが省略されたものに変更されています。 (KK)
【本個体の説明】
本品はクーパー ダブル・アクション ネービー リボルバーの2nd Modelで、シリアルNo.は11825となっています。 本品は銃身長5インチのモデルで、銃身上面には「COOPER FIRE ARMS MFG. CO. FRANKFORD PHILA. PA. / PAT. JAN. 7, 1851 APR. 25, 1854 SEP. 4, 1860 / SEPT. 1, 1863 SEPT. 22, 1863」の刻印が確認出来ます。 シリアルNo.はフレーム、銃身、シリンダー、バック・ストラップでマッチしています。
本品の銃身右側面には「宇和島縣 壬申 二七九番」の壬申刻印が入っています。 「壬申刻印」とは古式銃の一種の戸籍番号に相当します。 宇和島縣 (うわじまけん) とは、明治4年 (1871年) 7月14日から明治5年 (1872年) 6月23日にかけて現在の愛媛県南予地方を範囲としていた県で、県庁は宇和郡宇和島 (現在の宇和島市) に置かれていました。
明治4年に明治陸軍は主力小銃の統一化を図る為、旧藩に残る銃砲の種類、挺数の把握が急務となりました。 翌明治5年 (1872年、壬申) 1月から、太政官布告第28号第五則の「銃砲取締規則」によって、私蔵されていた銃砲の「我が国初の管理統制」が始まりました。 廃藩時に旧藩は旧家臣に軍用銃を下付した事例が多く見られ、旧士族の家には一挺の軍用銃があったとも言われています。 それらの銃はその後市中に大量に出回り私蔵されていました。 銃砲取締規則ではこれらの私蔵されていた銃砲について、管轄庁 (東京と大阪は武庫司) に持参して改刻印式によって番号、官印を受ける (これが明治5年度であれば壬申刻印と番号) 事が義務付けられました。 同時に管轄庁は同人名と番号を管轄鎮台に届け出て、鎮台より武庫司にそれらが提出される仕組みになっていました。 この調査は明治20年代頃まで銃砲調査が行われましたが、明治5年 (1872年=壬申) の調査が最も大々的に行われ、今日この種類の刻印の内90-95%が壬申の年に行われた事から、古式銃に打たれた漢字の刻印をまとめて「壬申刻印」と呼ばれています。 本品は明治5年に愛媛県南部にあった事が裏付けられます。
本品の銃身やフレーム、シリンダーといった金属部は、適度な時代が付いた良い雰囲気となっており、やや打ち傷や時代錆、若干の表面錆痕が見られるものの、大きな欠損等は見られず、概ねしっかりとした状態が保たれています。 真鍮製のトリガー・ガードやバック・ストラップについても、適度な時代が付いており、目立った腐食や変形等も見られません。 銃身とフレームの取り付けについては、コルト系のオープン・トップ構造を持つリボルバーに多く見られる僅かな遊びが見られますが、概ね許容レベルです。 オリジナルのウォールナット製グリップについても、若干の打ち傷や線傷の他、角の部分に若干の擦れや僅かな欠けが見られるものの、大きな破損等は見られません。 グリップは取り付けに僅かに遊びが見られますが、それほど気にならないレベルです。
作動については完全で、ハンマーを指で起こした際のハーフ/フル・コックはしっかりと掛かり、シリンダーも正常に回転します。 フル・コック位置でトリガーを引くとハンマーがスムーズに落ちます。 また、ダブル・アクションの作動についても正常です。 ローディング・レバーは左右に若干の遊びが見られるものの、機能については正常で、前方に畳んだ際のロックもしっかりと掛かります。 銃身内は銃口から銃身後部まで完全に抜けて (通って) おり、錆等も少なく、ライフリングも深くはっきりと確認出来ます。 シリンダーのパーカッション・ニップルは現状目立った欠けや変形等は見受けられません。
本品は漫画家の松本零士先生旧蔵品の中の一挺です。 コルト系パーカッション・リボルバーのスタイルを踏襲しつつ、ダブル・アクションのトリガー・メカニズムを備えた、独特の魅力を持つ一挺です。 (KK)
【登録証情報】
(種別: 管打ち式銃砲、全長: 24.5cm、銃身長: 12.5cm、口径: 0.9cm、銘文: 宇和島県壬申二七九番)
【その他の情報】
平成3年11月15日に奈良県教育委員会で交付された銃砲刀剣類登録証が付いた、可動する実物の古式銃です。 漫画家の松本零士先生の旧蔵品です。 無可動実銃ではありません。
古式銃は約150年以上前の古い機械物の骨董品であり、高価な品でございますので、出来ましたら現物をご確認の上、ご購入いただけますようお願いいたします。 無可動実銃とは異なり作動する機械物ですので、作動や仕上げの確認をご自身で行われる事をお勧めいたします。 通信販売でのご購入を検討される方は、下記リンクの詳細画像 (Detailed Photos) を十分ご確認いただいた上でご注文ください。 詳しくは本HPのメニュー・バーにある「Ordering Terms (ご注文について)」の「04. 商品の返品について」をご覧ください。
詳細画像(Detailed Photos)はこちら
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