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和製ゲベール銃 (刻印: 明治十九年ホ四五号 京都府、銃砲刀剣類登録証付古式銃) (東北)  
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価格(税込)
 SOLD OUT
商品番号
 【9242】
英  名
 Japanese made Percussion Musket
種  類
 古式銃(登録証付)、単発、✕
国  名
 日本 / オランダ
時  代
 第一次大戦前(〜1914)
全  長
 mm
口  径
 17mm
装 弾 数
 単発
在 庫 数
 SOLD OUT
画像について
 画像は現物です。
コメント
 【和製ゲベール銃 (刻印: 明治十九年ホ四五号 京都府)について】
ゲベール銃とは前装式の単発管打式小銃で、銃身内にライフリング (施条) の無い滑腔銃を指す名称です。
「ゲベール (Geweer)」とはオランダ語で小銃を意味し、幕末の日本では洋式前装式小銃の一般名詞になっていました。 ゲベール銃は日本でも倣作が行われ、古いものでは火打ち式 (フリント・ロック=燧石式) の撃発装置が付いた品もありましたが、日本で倣作された品の多くは管打ち式 (パーカッション・ロック) でした。 元々はフランス軍が1670年に採用したフリント・ロック式小銃を改良したモデルをオランダ軍が1777年に採用し、そのタイプの銃を天保二年 (1832年) に長崎の高島秋帆が輸入したのが日本におけるゲベール銃運用の始まりです。 しかしながら、当時ヨーロッパ諸国は概ね同じようなタイプの小銃を制式化していたため、日本に輸入された正確なモデル名までは断定できません。 当時欧米諸国で唯一日本と貿易ができたオランダが輸出したため、オランダ語で小銃を意味するゲベールが呼称として一般化しましたが、当時輸入されたゲベール銃は必ずしもオランダ製小銃であったとは言えません。 2013年放送のNHK大河ドラマ「八重の桜 (第1話)」で、幼少の八重が兄の使うフリント・ロック式小銃を見て何かと聞いたときに、兄が「ゲベール (銃) だ」と答えていました。 あくまでもドラマの中でのやり取りですが「洋式小銃=ゲベール銃」というのが当時の一般的な認識だったのではないでしょうか。 弘化年間 (1844-47年) に雷管式が日本に伝わると、従来のフリント・ロックはパーカッションに改造されましたが、日本で倣作された品の殆どがこのパーカッション式です。 尚、同じパーカッション式でも、ライフリングのない前装滑腔銃をゲベールと呼称し、ライフリングのある前装施条銃は使用弾薬によって当時はミニエー銃、またはエンピール銃 (=エンフィールド銃)、鳥羽銃 (鳥羽=タワー、タワー刻印が入ったエンフィールド銃) と一般的に呼ばれました。 これらの銃は文久年間 (1861-64年) 頃に輸入されましたが、形状が良く似ていたので日本では混同されており、はっきりとエンフィールドとミニエーの違いを区別するようになったのは慶応三年 (1867年) 頃と言われています。 日本製のゲベール銃は日本各地の元々火縄銃を製作していた銃工によって作られたため、一挺一挺に小差があります。 尚、和製ゲベール銃の原型となったのは、1840年頃に作られたオランダ製コロニアル マスケットではないかと言われています。 国内で発見される和製ゲベール銃に一定の共通点が見られるので「幕末期にどのような形で同一規格のゲベール銃が作られたか?」が今後の研究課題となるでしょう。(MM)

【本個体の説明】
日本製のゲベール銃としては弊社が扱った品の中で最も質と程度が良い品です。 原型となったオランダ製にも勝るとも劣らない出来の良い品です。
真鍮製のトリガーガード前方基部に「カンタ」の刻印があります。 銃身上面には「明治十九年ホ四五号 京都府」の刻印が見られます。 銃身後部裏面に一部不詳ながら「キ 五」と読める刻印が見られます。
本品の銃身は全体に時代錆や表面錆が表れてはいますが、欠損等は見受けられず、しっかりとした状態が保たれています。木製銃床については、欠損等は見受けられずしっかりとした状態が保たれています。 バット・プレートについても、全体に時代錆や表面錆が表れていますが、大きな変形などは見られず、銃床への取り付けもがたつきもなくしっかりとしています。 バレル・バンドやトリガー・ガードといった真鍮部分については適度な時代が付いた良い雰囲気となっています。 リア・バンドによる銃身とストックの取り付けはガタつき等は見られません。
機関部の作動については完全で、撃鉄を起こした状態のロックはしっかりと掛かり、引金を引くと撃鉄が力強く落ちます。 銃身内は銃口から銃身後部まで抜けて (通って) おり、火穴も抜けています。 鉄製さく杖が付属しています。 (MM)

【「明治十九年ホ四五号 京都府」の刻印について】
本品の銃身上面には「明治十九年ホ四五号 京都府」の文字が打刻されています。
明治4年に明治陸軍は主力小銃の統一化を図る為、旧藩に残る銃砲の種類、挺数の把握が急務となりました。 翌明治5年 (1872年、壬申) 1月から、太政官布告第28号第五則の「銃砲取締規則」によって、私蔵されていた銃砲の「我が国初の管理統制」が始まりました。 廃藩時に旧藩は旧家臣に軍用銃を下付した事例が多く見られ、旧士族の家には一挺の軍用銃があったとも言われています。 それらの銃はその後市中に大量に出回り私蔵されていました。 銃砲取締規則ではこれらの私蔵されていた銃砲について、管轄庁 (東京と大阪は武庫司) に持参して改刻印式によって番号、官印を受ける (これが明治5年度であれば壬申刻印と番号) 事が義務付けられました。 同時に管轄庁は同人名と番号を管轄鎮台に届け出て、鎮台より武庫司にそれらが提出される仕組みになっていました。 この調査は明治20年代頃まで銃砲調査が行われましたが、明治5年 (1872年=壬申) の調査が最も大々的に行われ、今日この種類の刻印の内90-95%が壬申の年に行われた事から、古式銃に打たれた漢字の刻印をまとめて「壬申刻印」と呼ばれています。
本品の銃身上面に「明治十九年ホ四五号 京都府」の刻印が入っている事から「壬申刻印」ではなく明治十九年に京都府で調査された事を表します。鳥羽伏見の戦いで使用されたのでしょうか、京都府の刻印が残った品が少ないのでいやが故にも想像が膨らみます。(MM)

【登録証情報】
(種別: 火なわ式銃砲、長さ:3尺2寸9分0厘=99.7cm、反り(口径と思われる)0寸5分5厘=1.7cm、目くぎ穴5個、銘文: 明治十九年⬜︎四十五号 ⬜︎⬜︎庵) とありますが現物は「明治十九年ホ四五号 ⬜︎の中に[京都府]」となっています。

【その他の情報】
昭和32年12月18日に奈良県教育委員会で交付された銃砲刀剣類登録証が付いた、可動する実物の古式銃です。 無可動実銃ではありません。

古式銃は約150年以上前の古い機械物の骨董品であり、高価な品でございますので、出来ましたら現物をご確認の上、ご購入いただけますようお願いいたします。 無可動実銃とは異なり作動する機械物ですので、作動や仕上げの確認をご自身で行われる事をお勧めいたします。 通信販売でのご購入を検討される方は、下記リンクの詳細画像 (Detailed Photos) を十分ご確認いただいた上でご注文ください。 詳しくは本HPのメニュー・バーにある「Ordering Terms (ご注文について)」の「04. 商品の返品について」をご覧ください。

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