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【TKS/D】【E】脇差鉄砲 (銃砲刀剣類登録証付古式銃、島根縣壬申刻印)  
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価格(税込)
 SOLD OUT
商品番号
 【8413】
英  名
 Japanese Wakizashi Style Percussion Pistol
種  類
 古式銃(登録証付)、単発、登録証付古式銃買取品、東京店在庫品
国  名
 日本
時  代
 第一次大戦前(〜1914)
全  長
 412mm(鞘入り)
口  径
 8mm
装 弾 数
 単発
在 庫 数
 SOLD OUT
画像について
 画像は現物です。
コメント
 【脇差鉄砲 (島根縣壬申刻印) について】
本品は幕末頃に製作されたと考えられる、刀剣の拵に収められた珍しい構造の単発の管打ち式鉄砲です。 本品の鞘部分は銃身長が30cm未満の物に対応した作りとなっているため、厳密には短刀鉄砲と呼ぶのが相応しい品ですが、一般的に本品のような品は脇差鉄砲と呼ばれています。
従来、本品のような脇差鉄砲は、武士が相手に鉄砲以外の武器であると誤認させ、油断に乗じて用いる隠し武器であると考えられてきました。 しかしながら、名誉を重んじる武士の社会では、隠し武器を武士が所持するという行為自体が、武士にとって最大の不名誉である卑怯者としての扱いを受け、社会的な制裁を受ける恐れがありました。
そのため、本品は隠し武器として製造された品ではなく、武士が滅多に使用する事のない脇差しの代わりに予備の武器として鉄砲を携帯する目的で、脇差しと同様の形状に拵えた鞘に鉄砲を収めた物であると考えられています。 また、旅行時の護身用として、脇差程度であれば携行が認められていた町人の道中差しとして製作された可能性も考えられます。
現行の銃刀法では、「杖その他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類」の所持が禁じられていますが、本品は元来刀剣類である脇差の拵に収められた銃砲である為、合法的に所持する事が可能となっています。
一般的にこれらの脇差鉄砲には雷粒と遊離撃針を用いる単純な緩圧式と呼ばれる撃発機構の物が多く見られますが、本品は板バネと逆鉤を組み合わせた管打ち式となっており、やや高度な作りとなっています。 射撃時にはバー・ハンマー状の撃鉄を持ち上げてコックすると、下部の引金が下方にせり出し、これを引く事により撃鉄が落ちる構造となっています。 撃発機構は銃身基部に対して上部と側面から螺子止めにより固定されています。 茎 (なかご) は刀剣と同様の作りとなっており、目釘穴まで設けられています。 拵についても実際の短刀と同様の作りとなっており、小柄を収める為の小柄櫃と呼ばれる溝も設けられているなど本格的な構造となっています。 拵は全体に漆仕上げとなっており、全体に唐草文様が薄く彫り込まれています。 鞘には梅花の立体的な装飾が施されています。
本品の脇差の外装の柄にはに朱書きで「戊子 (明治21年) 第二七五九番 島根縣」と入っており、更に銃身にも「明治二十一年 第二七五九号 島根縣」の壬申刻印に相当する刻印が打たれています。
当時どのような人々によって使用されたのか、想像が膨らむ逸品です。 (MM)(KK)

【本個体の説明】
本品の銃身は全体に黒染め仕上げとなっており、パーカッション・ニップル周辺や撃発機構付近に僅かに表面錆痕や若干の朽ち込み痕が見受けられるものの、現状目立った欠損等は見られず、製造された時代を考慮すれば概ね良好な状態が保たれています。 銃身に打刻された壬申刻印に相当する「明治二十一年 第二七五九号 島根縣」の刻印についても一部表面錆が表れていますが、比較的はっきりと確認可能です。
「壬申刻印」とは古式銃の一種の戸籍番号に相当します。 明治4年に明治陸軍は主力小銃の統一化を図る為、旧藩に残る銃砲の種類、挺数の把握が急務となりました。 翌明治5年 (1872年、壬申) 1月から、太政官布告第28号第五則の「銃砲取締規則」によって、私蔵されていた銃砲の「我が国初の管理統制」が始まりました。 廃藩時に旧藩は旧家臣に軍用銃を下付した事例が多く見られ、旧士族の家には一挺の軍用銃があったとも言われています。 それらの銃はその後市中に大量に出回り私蔵されていました。 銃砲取締規則ではこれらの私蔵されていた銃砲について、管轄庁 (東京と大阪は武庫司) に持参して改刻印式によって番号、官印を受ける (これが明治5年度であれば壬申刻印と番号) 事が義務付けられました。 同時に管轄庁は同人名と番号を管轄鎮台に届け出て、鎮台より武庫司にそれらが提出される仕組みになっていました。 この調査は明治20年代頃まで銃砲調査が行われましたが、明治5年 (1872年=壬申) の調査が最も大々的に行われ、今日この種類の刻印の内90-95%が壬申の年に行われた事から、古式銃に打たれた漢字の刻印をまとめて「壬申刻印」と呼ばれています。
本品には島根県教育委員会交付の銃砲刀剣類登録証が付いている事から、本品が刻印の打刻された明治21年から登録証が交付された昭和44年まで島根に存在していた事が窺えます。
拵部分については、鞘の側面や角に一部表面仕上の剥落やひびが見受けられるものの、全体としては大きな欠損等は見られません。 柄部分の「戊子 第二七五九番 島根縣」の朱書きについても、剥落等は殆見られず、問題なく判読が可能です。
作動については完全で、撃鉄を起こした際のロックはしっかりとかかり、コッキング操作に連動して引金が下部からせり出します。 この引金を引くと撃鉄が力強く落ちます。 パーカッション・ニップルに若干の変形が見られます。 銃身内は銃口から銃身後部まで完全に抜けて (通って) おり、火穴も抜けています。
脇差鉄砲は真贋に疑問点を持たざる品が多いですが、本品は壬申刻印も入っている真面目な品です。 (MM)(KK)

【その他の情報】
昭和44年2月13日に島根教育委員会によって交付された銃砲刀剣類登録証が付いた、完全可動する実物の古式銃です。 無可動実銃ではありません。

古式銃は約150年以上前の古い機械物の骨董品であり、高価な品でございますので、出来ましたら現物をご確認の上、ご購入いただけますようお願いいたします。 無可動実銃とは異なり作動する機械物ですので、作動や仕上げの確認をご自身で行われる事をお勧めいたします。 通信販売でのご購入を検討される方は、下記リンクの詳細画像 (Detailed Photos) を十分ご確認いただいた上でご注文ください。 詳しくは本HPのメニュー・バーにある「Ordering Terms (ご注文について)」の「04. 商品の返品について」をご覧ください。

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