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【TK】火縄銃 会津藩狭間筒 (登録証付古式銃、無銘、壬申百五十三番 若松縣)  
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価格(税込)
 SOLD OUT
商品番号
 【8383】
英  名
 Japanese Matchlock Musket w/ Long Barrel
種  類
 古式銃(登録証付)、単発、登録証付古式銃買取品、東京店在庫品
国  名
 日本
時  代
 第一次大戦前(〜1914)
全  長
 1,412mm
口  径
 11mm
装 弾 数
 単発
在 庫 数
 SOLD OUT
画像について
 画像は現物とは異なります。
コメント
 【火縄銃 会津藩狭間筒 (無銘、壬申百五十三番 若松縣) について】
本品は全長1,412mmの狭間筒と呼ばれる銃身長の長い火縄銃です。 口径は実測11mm (約ニ匁相当) と口径的には細筒に相当しますが、銃身長が約1,118mmと細筒の中でもかなりの長銃身となっているため、狭間筒と呼ばれる狙撃銃として使用されました。 狭間筒とは城の狭間から射撃したもので、全長が140cm以上ある品を指します。
本品の銃身上面には「壬申百五十三番 若松縣」の壬申刻印が入っており、本品が明治5年の時点で若松縣に存在していた事が判ります。
「壬申刻印」とは古式銃の一種の戸籍番号に相当する刻印です。 明治4年に明治陸軍は主力小銃の統一化を図る為、旧藩に残る銃砲の種類、挺数の把握が急務となりました。 翌明治5年 (1872年、壬申) 1月から、太政官布告第28号第五則の「銃砲取締規則」によって、私蔵されていた銃砲の「我が国初の管理統制」が始まりました。 廃藩時に旧藩は旧家臣に軍用銃を下付した事例が多く見られ、旧士族の家には一挺の軍用銃があったとも言われています。 それらの銃はその後市中に大量に出回り私蔵されていました。 銃砲取締規則ではこれらの私蔵されていた銃砲について、管轄庁 (東京と大阪は武庫司) に持参して改刻印式によって番号、官印を受ける (これが明治5年度であれば壬申刻印と番号) 事が義務付けられました。 同時に管轄庁は同人名と番号を管轄鎮台に届け出て、鎮台より武庫司にそれらが提出される仕組みになっていました。 この調査は明治20年代頃まで銃砲調査が行われましたが、明治5年 (1872年=壬申) の調査が最も大々的に行われ、今日この種類の刻印の内90-95%が壬申の年に行われた事から、古式銃に打たれた漢字の刻印をまとめて「壬申刻印」と呼ばれています。
本品の壬申刻印とともに打刻されている若松縣とは、会津藩の領地であった岩代国の西部 (会津) および越後国の一部などを管轄するため、明治2年 (1869年) 6月から明治9年 (1876年) 8月21日にかけて現在の福島県の会津地方および新潟県の東蒲原郡を範囲として設置されていた県で、県庁は若松城 (現在の会津若松市) に置かれていました。 そのため、本品は会津藩で使用された可能性が高いと思われます。 尚、本品には昭和56年5月26日に福島県教育委員会により交付された銃砲刀剣類登録証が付いている事から、本品が明治5年から登録証が交付された昭和56年の時点まで福島県内に存在していた事が窺えます。
本品の筒 (銃身) はは後方に向かってやや広がった丸銃身で、その上面だけを平らにした「表一角」と呼ばれる形です。 銃口部は若干広がり、八角柑子が設けられています。 先目当はたんけん形、元目当は筋割となっており、銃身は銃床に対して3箇所の目釘により固定される構造となっています。
台 (銃床) については、目釘座や鋲裏座金に桜の花弁を象った金具が用いられている他、銃床下面の火縄下げの環の基部に分銅を象った金具が取り付けられています。 本品のカラクリは外カラクリで、カラクリの蟹の目 (疣) 隠しには桜の花弁を象った金具が用いられており、火挟の軸にも桜の花弁の装飾が見られます。 カラクリの地板や火挟、弾金、胴金、雨覆、火蓋といった部品については真鍮製となっています。 引金は真鍮製の輪引金で、真鍮製の用心金が取り付けられています。 (KK)

【本個体の説明】
本品の筒 (銃身) は全体に黒錆に覆われていますが、これは当時の日本における防錆方法であった錆付けと同じ処理方法によるもので、欧米のようにブルー仕上げがなかった日本では一般的なものでした。 銃身にはやや時代錆や若干の表面錆が見受けられますが、全体としては大きな欠損等は見られず、概ねしっかりとした状態が保たれています。 銃身下面の目釘金具と銃床の目釘穴の位置は3箇所とも一致しています。 銃身上面に入っている壬申刻印については、比較的はっきりと確認出来ます。
台 (銃床) についても、やや打ち傷や線傷が散見されるものの、全体としては大きな破損等は見られず、比較的良好な状態が保たれています。 目釘座や鋲裏座金といった各部の金具についても現状欠品等は見受けられません。 カラクリの地板や火挟、弾金、胴金、雨覆、火蓋、引金、用心金については、適度な時代が付いた良い雰囲気となっています。
カラクリの作動については完全で、火挟を起こした状態でのロックはしっかりと掛かり、引金を引くと火挟がスムーズに落ちます。 銃身内は銃口から銃身後部まで完全に抜けて (通って) おり、火穴も抜けています。 火蓋の開閉についても問題なく行う事が可能です。
かるか (さく杖) が付属致します。 (KK)

【その他の情報】
昭和56年5月26日に福島県教育委員会により交付された、銃砲刀剣類登録証の付いた完全可動する実物の古式銃です。 無可動実銃ではありません。

古式銃は約150年以上前の古い機械物の骨董品であり、高価な品でございますので、出来ましたら現物をご確認の上、ご購入いただけますようお願いいたします。 無可動実銃とは異なり作動する機械物ですので、作動や仕上げの確認をご自身で行われる事をお勧めいたします。 通信販売でのご購入を検討される方は、下記リンクの詳細画像 (Detailed Photos) を十分ご確認いただいた上でご注文ください。 詳しくは本HPのメニュー・バーにある「Ordering Terms (ご注文について)」の「04. 商品の返品について」をご覧ください。

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