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【TK追決】火縄銃 田付流堺馬上筒 (在銘: 芝辻長左衛門、第三百二十二番額田縣) (京)㉙ |
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価格(税込)
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SOLD OUT |
商品番号
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【8381】 |
英 名
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Japanese Matchlock Long Cavalry Pistol, TATSUKE Style |
種 類
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古式銃(登録証付)、単発、登録証付古式銃買取品、東京店在庫品、【TK】 |
国 名
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日本 |
時 代
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第一次大戦前(〜1914) |
全 長
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605mm |
口 径
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15mm |
装 弾
数
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単発 |
在 庫
数
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SOLD OUT |
画像について
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画像は現物とは異なります。 |
コメント
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【火縄銃 田付流堺馬上筒 (在銘: 芝辻長左衛門、第三百二十二番額田縣) について】
摂津国 (現在の大阪府堺市) で製作された堺筒ですが田付流の特徴を備えた品で、馬の上から片手で射撃が出来るようにした小型の火縄銃です。 洋式銃ではピストルに相当しますが、火縄銃では馬の上で使用する意味で「馬上筒」と呼ばれました。 本品の全長は約60cmで、口径は実測約13,3mm (三匁半相当、銃口付近で僅かに広がって15mm) となっています。
本品は台木 (銃床) 部分をはじめ、各部に田付流用銃の特徴が見られます。 田付流とは田付兵庫助源景澄 (のち宗鉄) により開祖された砲術流派で、井上流・稲富流と共に徳川幕府の鉄砲役三大流派として重用されました。 田付流の影響を受けた細筒を含む火縄銃は堺、國友、日野といった各地で製作されました。 田付流用銃の最大の特徴は銃床部の形状で、銃床後端が直線的にカットされ、断面が平坦な形状となっているのが特徴です。 本品にもその特徴的な銃床尾がカットされて平坦となった形状が確認できます。
本品は在銘で、銃身下面には「芝辻長左衛門作」と入っています。 芝辻長左衛門は摂州・堺の鉄砲鍛冶の一門で、「全国鉄砲鍛冶銘鑑」P.186-187に掲載されています。
本品の筒 (銃身) は、八角銃身ですが、上部の左右二面と左右側面の境界がやや丸みを帯びた形状となっています。 銃口は前後幅の小さい丸柑子となっており、先目当は角を丸めた片袖形で上部に溝が切られており、元目当は筋割となっています。 銃身は銃床に対して3箇所の目釘により固定される構造となっています。 本品のカラクリは内カラクリ (蟹目カラクリ) で、カラクリの地板は縁が波型となった独特の形状となっています。 銃床は独特な形状の地板以外には目立った装飾などは見受けられず、目釘座の金具は取り付けられておらず、鋲裏座金は円形のシンプルな形状となっています。 カラクリの地板や胴金、雨覆、火蓋については真鍮製となっており、火挟のみ鉄製となっています。 引金は真鍮製で、用心金は設けられていません。 (KK)
【本個体の説明】
本品の筒 (銃身) は全体に時代錆や表面錆の他、銃床に隠れる銃身下面にやや朽ち込みが見受けられる他、目釘金具に1箇所欠けが見られるものの、全体としては大きな欠損等は見受けられず、概ねしっかりとした状態が保たれています。 銃身下面の銘については、やや表面錆が見られますが、大部分が判読可能です。 銃身下面の目釘金具と銃床の目釘穴の位置は3箇所とも一致しています。 尚、目釘は付属致しません。
台 (銃床) についても、やや打ち傷や線傷、若干のひびや僅かな欠けは見られますが、全体としては比較的しっかりとした状態が保たれています。
本品の胴金後方の銃床上面には壬申刻印に相当する「第三百二十二番 額田縣」の刻印が確認出来ます。 「壬申刻印」とは古式銃の一種の戸籍番号に相当します。 明治4年に明治陸軍は主力小銃の統一化を図る為、旧藩に残る銃砲の種類、挺数の把握が急務となりました。 翌明治5年 (1872年、壬申) 1月から、太政官布告第28号第五則の「銃砲取締規則」によって、私蔵されていた銃砲の「我が国初の管理統制」が始まりました。 廃藩時に旧藩は旧家臣に軍用銃を下付した事例が多く見られ、旧士族の家には一挺の軍用銃があったとも言われています。 それらの銃はその後市中に大量に出回り私蔵されていました。 銃砲取締規則ではこれらの私蔵されていた銃砲について、管轄庁 (東京と大阪は武庫司) に持参して改刻印式によって番号、官印を受ける (これが明治5年度であれば壬申刻印と番号) 事が義務付けられました。 同時に管轄庁は同人名と番号を管轄鎮台に届け出て、鎮台より武庫司にそれらが提出される仕組みになっていました。 この調査は明治20年代頃まで銃砲調査が行われましたが、明治5年 (1872年=壬申) の調査が最も大々的に行われ、今日この種類の刻印の内90-95%が壬申の年に行われた事から、古式銃に打たれた漢字の刻印をまとめて「壬申刻印」と呼ばれています。
本品の壬申刻印と共に入っている額田縣 (ぬかたけん) とは、明治4年 (1871年) 12月26日から明治5年 (1872年) 12月27日にかけて現在の愛知県東部 (三河国および尾張国南部) を範囲としていた県で、県庁は岡崎城に置かれていました。
カラクリの作動については完全で、火挟を起こした際のロックはしっかりと掛かり、引金を引くと火挟が力強く落ちます。 銃身内は銃口から銃身後部まで完全に抜けて (通って) おり、火穴も抜けています。 火蓋の開閉についても問題なく行う事が可能です。 木製のかるか (さく杖) が付属致します。 (KK)
【その他の情報】
平成2年11月8日に愛知県教育委員会によって交付された銃砲刀剣類登録証が付いた、可動する実物の古式銃です。 無可動実銃ではありません。
古式銃は約150年以上前の古い機械物の骨董品であり、高価な品でございますので、出来ましたら現物をご確認の上、ご購入いただけますようお願いいたします。 無可動実銃とは異なり作動する機械物ですので、作動や仕上げの確認をご自身で行われる事をお勧めいたします。 通信販売でのご購入を検討される方は、下記リンクの詳細画像 (Detailed Photos) を十分ご確認いただいた上でご注文ください。 詳しくは本HPのメニュー・バーにある「Ordering Terms (ご注文について)」の「04. 商品の返品について」をご覧ください。
詳細画像(Detailed Photos)はこちら
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