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和製管打式 ゲベール銃 (銃砲刀剣類登録証付古式銃、壬申九千十五番 額田縣) |
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価格(税込)
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\440,000 |
商品番号
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【8269】 |
英 名
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Japanese-made Percussion Musket |
種 類
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古式銃(登録証付)、単発、東京店在庫品、X候補 |
国 名
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日本 / オランダ |
時 代
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第一次大戦前(〜1914) |
全 長
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1,380mm |
口 径
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17mm |
装 弾
数
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単発 |
在 庫
数
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限定1品 |
画像について
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画像は現物です。 |
コメント
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【和製管打式 ゲベール銃 について】
ゲベール銃とは前装式の単発管打式小銃で、銃身内にライフリング (施条) の無い滑腔銃を指す名称です。
「ゲベール (Geweer)」とはオランダ語で小銃を意味し、幕末の日本では洋式前装式小銃の一般名詞になっていました。 ゲベール銃は日本でも倣作が行われ、古いものでは火打ち式 (フリント・ロック=燧石式) の撃発装置が付いた品もありましたが、日本で倣作された品の多くは管打ち式 (パーカッション・ロック) でした。 元々はフランス軍が1670年に採用したフリント・ロック式小銃を改良したモデルをオランダ軍が1777年に採用し、そのタイプの銃を天保二年 (1832年) に長崎の高島秋帆が輸入したのが日本におけるゲベール銃運用の始まりです。 しかしながら、当時ヨーロッパ諸国は概ね同じようなタイプの小銃を制式化していたため、日本に輸入された正確なモデル名までは断定できません。 当時欧米諸国で唯一日本と貿易ができたオランダが輸出したため、オランダ語で小銃を意味するゲベールが呼称として一般化しましたが、当時輸入されたゲベール銃は必ずしもオランダ製小銃であったとは言えません。 2013年放送のNHK大河ドラマ「八重の桜 (第1話)」で、幼少の八重が兄の使うフリント・ロック式小銃を見て何かと聞いたときに、兄が「ゲベール (銃) だ」と答えていました。 あくまでもドラマの中でのやり取りですが「洋式小銃=ゲベール銃」というのが当時の一般的な認識だったのではないでしょうか。 弘化年間 (1844-47年) に雷管式が日本に伝わると、従来のフリント・ロックはパーカッションに改造されましたが、日本で倣作された品の殆どがこのパーカッション式です。 尚、同じパーカッション式でも、ライフリングのない前装滑腔銃をゲベールと呼称し、ライフリングのある前装施条銃は使用弾薬によって当時はミニエー銃、またはエンピール銃 (=エンフィールド銃)、鳥羽銃 (鳥羽=タワー、タワー刻印が入ったエンフィールド銃) と一般的に呼ばれました。 これらの銃は文久年間 (1861-64年) 頃に輸入されましたが、形状が良く似ていたので日本では混同されており、はっきりとエンフィールドとミニエーの違いを区別するようになったのは慶応三年 (1867年) 頃と言われています。 日本製のゲベール銃は日本各地の元々火縄銃を製作していた銃工によって作られたため、一挺一挺に小差があります。 尚、和製ゲベール銃の原型となったのは、1840年頃に作られたオランダ製コロニアル マスケットではないかと言われています。 国内で発見される和製ゲベール銃に一定の共通点が見られるので「幕末期にどのような形で同一規格のゲベール銃が作られたか?」が今後の研究課題となるでしょう。
【本個体の説明】
本品の銃身後端には、漢数字の「二」に見える刻印が打刻されていますが、それ以外に、オランダ製または日本製と判断できる刻印は一切確認出来ません。 本品の形状はオランダ製ゲベール銃を忠実に模作していますが、ロック・プレート内側のシアなど、撃発装置の作りを見ると、和製らしい印象を受けます。 これほど完全にコピーされた和製ゲベール銃は珍しい例といえます。
本品の銃身や機関部、バット・プレートといった鉄部は、やや表面錆痕が散見されるものの、目立った欠損等は見られず、製造された時代を考慮すれば概ね良好な状態が保たれています。 木製銃床は、若干の打ち傷や線傷、極小の欠けが散見される程度で、目立った破損等は見られず、こちらもコンディションは総じて良好です。 真鍮製のバレル・バンドやトリガー・ガード、サイド・プレートは磨かれていますが、現状腐食などは見受けられません。 また、前後スリング・スイベルについても、固着等は見られません。
作動については完全で、ハンマーのフル・コックはしっかりと掛かり、トリガーを引くとハンマーが力強く落ちます。 本品はハンマーをニップルから僅かに持ち上げた位置にハーフ・コック・ポジションが存在します。 ハンマーは起こした状態で左右にやや遊びが見られますが、機能的には問題ありません。 銃身内は銃口から銃身後部まで完全に抜けて (通って) おり、火穴も抜けています。 パーカッション・ニップルについても現状目立った欠けや変形等は見られません。 鉄製のさく杖が付属いたします。 (KK)
【「壬申九千十五番 額田縣」刻印について】
本品のバット・ストック左側面には、「壬申九千十五番 額田縣」の壬申刻印が確認出来ます。
「壬申刻印」とは古式銃の一種の戸籍番号に相当します。 明治4年に明治陸軍は主力小銃の統一化を図る為、旧藩に残る銃砲の種類、挺数の把握が急務となりました。 翌明治5年 (1872年、壬申) 1月から、太政官布告第28号第五則の「銃砲取締規則」によって、私蔵されていた銃砲の「我が国初の管理統制」が始まりました。 廃藩時に旧藩は旧家臣に軍用銃を下付した事例が多く見られ、旧士族の家には一挺の軍用銃があったとも言われています。 それらの銃はその後市中に大量に出回り私蔵されていました。 銃砲取締規則ではこれらの私蔵されていた銃砲について、管轄庁 (東京と大阪は武庫司) に持参して改刻印式によって番号、官印を受ける (これが明治5年度であれば壬申刻印と番号) 事が義務付けられました。 同時に管轄庁は同人名と番号を管轄鎮台に届け出て、鎮台より武庫司にそれらが提出される仕組みになっていました。 この調査は明治20年代頃まで銃砲調査が行われましたが、明治5年 (1872年=壬申) の調査が最も大々的に行われ、今日この種類の刻印の内90-95%が壬申の年に行われた事から、古式銃に打たれた漢字の刻印をまとめて「壬申刻印」と呼ばれています。
本品の壬申刻印と共に入っている額田縣 (ぬかたけん) とは、明治4年 (1871年) 12月26日から明治5年 (1872年) 12月27日にかけて現在の愛知県東部 (三河国および尾張国南部) を範囲としていた県で、県庁は岡崎城に置かれていました。 本品には愛知県教育委員会交付の銃砲刀剣類登録証が付いている事から、本品が壬申刻印の打刻された明治5年から登録証が交付された令和5年まで愛知に存在していた事が窺えます。
【登録証情報】
種別: 管打ち式銃砲、全長: 138.0cm、銃身長: 100.0cm、口径: 1.7cm、銘文: なし)
【その他の情報】
令和5年1月12日に愛知県教育委員会で交付された銃砲刀剣類登録証が付いた、可動する実物の古式銃です。 無可動実銃ではありません。
古式銃は約150年以上前の古い機械物の骨董品であり、高価な品でございますので、出来ましたら現物をご確認の上、ご購入いただけますようお願いいたします。 無可動実銃とは異なり作動する機械物ですので、作動や仕上げの確認をご自身で行われる事をお勧めいたします。 通信販売でのご購入を検討される方は、下記リンクの詳細画像 (Detailed Photos) を十分ご確認いただいた上でご注文ください。 詳しくは本HPのメニュー・バーにある「Ordering Terms (ご注文について)」の「04. 商品の返品について」をご覧ください。
詳細画像(Detailed Photos)はこちら
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