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ドンドル銃 (鉄製銃身、丙子 九百四十一番 兵庫縣、銃砲刀剣類登録証付古式銃) |
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価格(税込)
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\220,000 |
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商品番号
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【3583】 |
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英 名
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Japanese Percussion Single Shot Pistol, Registered Firearms |
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種 類
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古式銃(登録証付)、単発、登録証付古式銃買取品、東京店在庫品、✕ |
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国 名
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日本 |
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時 代
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第一次大戦前(〜1914) |
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全 長
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245mm |
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口 径
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11mm |
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装 弾
数
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単発 |
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在 庫
数
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限定1品 |
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画像について
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画像は現物です。 |
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コメント
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【ドンドル銃 (鉄製銃身)について】
幕末に雷管式小銃が欧米から輸入されるようになってから、国内でもエンフィールド銃などの模作が盛んに行われました。 和製の小銃はオリジナルと大きな違いはありませんが、短銃は日本独自の形状になりました。 本品は短銃と呼ぶより火縄銃からの流れをくむ短筒の方が相応しい品です。
日本製の短銃は欧米の品に比べグリップの形状が独特で、本品のように銃身に対して角度が極端に90°近く曲がった品か、反対に角度が緩やかな品のどちらかに分類されることが多いです。
携帯する時は帯に指した十手のような使い勝手ではなかったでしょうか。 本体の左側面に帯に差す際の突起が銃身と平行に付いています。 西洋でもこのような突起が付いた品はありますが、あまり一般的ではありませんでした。
このような短銃をドンドル銃と当時は呼んだそうですが、ドンドルとはオランダ語の管打ち式が訛ったと言われており、管打ちの短銃だけに限ったものではありませんでした。
【本個体の説明】
本品は幕末に日本国内で製造された登録証付きの管打ち式古式銃です。 グリップが木製以外、他は全鉄製で撃鉄が引き金の真上に付いた「センター・ハンマー式」です。
銃身はラウンド・バレルで、銃口部分が太くなって火縄銃で見られるような鐶(リブ)が入ったようなデザインになっています。 火縄銃ほど大きな柑子ではありません。 銃身は薬室部分が太く、徐々に細くなって銃口がまた薬室どほぼ同径になるような美しいシルエットになっています。 銃本体側面に付いている帯(ベルト?)に差す際のヘラのような突起(長さ約84mm、最大幅14mm、最少幅10mm、厚さ約2mm)も滑らかな形状をしており、日本製の細かな曲線美が感じられます。
鉄部には時代が付いた錆が付いているので、当初よりそれ以上の錆が出ないように、錆付けが行われたのではないでしょうか。 火縄銃と同じような鉄地です。 そのために欧米の銃のようなブルー仕上げのイメージはなく、完全に錆に覆われています。 また朽ち込みも多く見受けられます。
作動はしっかりしており、撃鉄を起こすとハーフ、フル・コックとトリガーによるハンマーリリースまでカチカチとした動きで問題ありません。
トリガー・ガードの前方の取り付けがトリガーガードのバネ性を併せて利用した嵌め込み式ですが、長年のためやや緩くなっており、通常の扱いや飾っておく分には問題ありませんが、何かの拍子に緩み出たりすることがあります(普通に押して戻せばまた収まります)。
またベンジュラム(振り子式) ラム・ロッドのトリガー・ガードへの取り付けネジの固定が甘く、ラム・ロッドが前方に向かって斜めに下がる傾向にあります。
その他の部分は全体的しっかりしており、ガタツキも無い品です。
木部は底部後端に若干の打ち傷がある以外は綺麗で、取り付け基部から30mm渡ってあるなんとも言えない模様もしっかりと残っています。 取り付けもしっかりしています。
本品のグリップ右側面には「丙子 九百四十一番 兵庫縣」と彫ってあります。丙子(ひのえね、へいかのねずみ、へいかのね、へいし) とは干支の一つで、明治9年 (1876年) を表します。 明治5年 (1872年) 一月に太政官布告第28号第五則の「銃砲取締規則」によって私蔵されていた銃砲の「我が国初の管理統制」が始まりました。 廃藩時において旧藩は旧家臣に軍用銃を下付けする事が多く、旧士族の家には一挺の軍用銃があったとも言われています。 それらが大量に市中に出回り私蔵されていました。 それらの銃砲は管轄庁 (東京と大阪は武庫司) に持参して改刻印式によって番号、官印を受ける (これが明治5年度であれば壬申刻印と番号) 事を義務付けました。 同時に管轄庁は同人名と番号を管轄鎮台に届け出て、鎮台より武庫司にそれらが提出される仕組みになっていました。 その際の刻印が「壬申刻印」です。年代が上がると「癸酉(明治6年)」「甲戌(明治7年)」「乙亥(明治8年)」「丙子(明治9年)」と変わってきます。 本品は「丙子(明治9年)」です。
本品に入っている「兵庫縣」とは1868年(明治元年)2月2日「兵庫鎮台」を「兵庫裁判所」に改め、5月23日(7月12日) - 兵庫裁判所を廃止し、兵庫県を設置されました。兵庫縣はほぼ現在の兵庫県にあたります。 本品に入っている明治9年 (1876年)に打刻された丙子刻印の時期と、更に大阪府(兵庫県の隣、当時は大阪/兵庫の県境は現在とやや異なっていた)で交付された登録証からも整合性が取れています。 明治9年 (1876年)から平成7年まで大阪/兵庫にあった事を裏付けています。
他には金属部木部含めて刻印はありません。
【登録証情報】
(種別: 管打ち式銃砲 、長さ: 24.5cm、銃身長: 17.0cm、口径: 0.9cm、銘文: 無銘、備考: 丙子九百四十一番 兵庫縣)
【その他の情報】
平成7年12月12日に大阪府教育委員会によって交付された銃砲刀剣類登録証が付いた、完全可動する実物の古式銃です。 無可動実銃ではありません。
古式銃は約160年以上前の古い機械物の骨董品であり、高価な品でございますので、出来ましたら現物をご確認の上、ご購入いただけますようお願いいたします。 無可動実銃とは異なり作動する機械物ですので、作動や仕上げの確認をご自身で行われる事をお勧めいたします。 通信販売でのご購入を検討される方は、下記リンクの詳細画像 (Detailed Photos) を十分ご確認いただいた上でご注文ください。 詳しくは本HPのメニュー・バーにある「Ordering Terms (ご注文について)」の「04. 商品の返品について」をご覧ください。
詳細画像(Detailed Photos)はこちら
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