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奏任文官用明治17年制定正剣 (剣身切断済合法品、正剣緒付) |
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価格(税込)
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\110,000 |
商品番号
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【9558】 |
カテゴリー
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旧日本帝国武官軍刀文官長剣 (銃剣、短剣は含まず) |
国 名
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日本 |
在 庫
数
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限定1品 |
コメント
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剣身は鉄製で刃のない唐草模様の入った儀礼剣身のため登録証不要と言われていますが、弊社では全ての鉄製刀身/剣身は15cm未満に切断しています。 本品は柄から7.5cmで切断してあります。 残りの剣身はありませんが、柄を鞘に納めた状態では、外見からは剣身が切断されているのは判りません。
旧日本帝国の奏任管が正装時に佩刀(剣)した品です。 鞘は黒革鞘で僅かに色落ちはしていますが目立つ傷みもない健全な状態です。 全体的な金属部分も僅かな退色はありますが、当時の鍍金は残っています。 大部分は残っていますが柄部分の金線の切れが唯一の難点です。 後世の磨きなどの手直しが入っていない完全なオリジナル品です。 正剣とマッチした奏任文官正剣緒付きです。 時代を考えると極美品とも言える状態でモールのホツレはありません。
文官とは、軍人、警察官、裁判官を除く官吏のことであり、明治二年文官を勅任官、奏任官、判任官に分けて序列を定めました。
明治四年の改正で、それまでの官位相当制を廃し、三等以上を勅任官、七等以上を奏任官、八等以下を判任官としました。明治五年、任官した者は士族とすると布告、文官の正剣は明治六年と十七年制の二種類があります。
本品は高等文官である奏任官用であることが五三桐紋を鐔に透かし彫りされていることから判ります。
なお、現時点では完全品ですが百年以上前の品ですのでお取扱いには注意が必要です。 |
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